ある記事に相続税の事が書かれておりました。
というのは、相続に関し、養子縁組をした事で、税金対策に
なるのかどうか、という事が焦点になっているようでした。
ご存知の通り、相続税に関しまして、
基礎控除=3000万+600万×法定相続人数、の計算式がなりたちます。
即ち、法定相続人が多ければ、控除額が大きくなるという事です。
ここでの焦点とは、法定相続人に養子縁組をし人数が増える、
といった形になるという事です。
養子縁組に関しては、基礎控除の場合、
人数に制限が設けられております。
実子がいる場合は1人、いない場合は2人。
過去に、判例もありますが、果たしてそれが、
相続税対策だけの
対象となりうるのかどうか?というところです。
従いまして、是非を問う事では到底はかれない部分でもあると
私個人は思います。
来月最高裁の判決で新たな見解が出ることになるでしょうが、
非常に興味深く思います。
これから先、まだ、高齢化も進んでいきます、
まだまだこのような問題は続くのではないでしょうか・・・?
E/Tadokoro