八拾参。 相 続 


   ある記事に相続税の事が書かれておりました。

  というのは、相続に関し、養子縁組をした事で、税金対策に

  なるのかどうか、という事が焦点になっているようでした。

   ご存知の通り、相続税に関しまして、

  基礎控除=3000万+600万×法定相続人数、の計算式がなりたちます。

  即ち、法定相続人が多ければ、控除額が大きくなるという事です。

   ここでの焦点とは、法定相続人に養子縁組をし人数が増える、

といった形になるという事です。

   養子縁組に関しては、基礎控除の場合、

人数に制限が設けられております。

  実子がいる場合は1人、いない場合は2人。

  過去に、判例もありますが、果たしてそれが、

相続税対策だけの

  対象となりうるのかどうか?というところです。

   従いまして、是非を問う事では到底はかれない部分でもあると

私個人は思います。

   来月最高裁の判決で新たな見解が出ることになるでしょうが、

非常に興味深く思います。

   これから先、まだ、高齢化も進んでいきます、

まだまだこのような問題は続くのではないでしょうか・・・?



E/Tadokoro
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