壱佰拾八。 さ く ら


  桜の見ごろになりました。

 外も春の陽気に気持ちよさを肌で感じられるほどです。

 雨、風・・・自然の流れで散っていく・・・

  桜吹雪・・・綺麗ですよね。

 桜吹雪・・・と言えばよく思い出すのが遠山の金四郎です。

 本名は遠山景元ですが、ドラマでは馴染み深いと思います。

 桜の入れ墨は印象的なドラマでしたが、実際とは異なります。

 若い時ぐれて家督も継ぐこと無いと見込んで入れたそうですが

 長男次男と早世したため家督を継ぐにあたりその後は

 隠し続けていたそうです。

  町奉行の要職(現在で言えば、都知事、警視総監、東京地裁の

 判事)を兼務したような立場でした。

  また、ドラマの様な名奉行、名裁きなどは無いという事。

 それと並行して大岡越前の守忠相というお奉行もいました。

 こちらもドラマで馴染みありの。

  8代将軍吉宗公の時代のお奉行ですが、『大岡裁き!』と

 ドラマでよく耳にされた方多いと思いますが、あまり評される

 裁きではない・・・

  有名な話があって、『三方一両損』ご存知でしょうか?


 町人Aが某所に於いて財布を拾得した。

 持ち主が町人Bが判明。中身は三両、財布をA⇒Bに渡した。

 Bは落として諦めたもの。従って、Aの所有に帰すべきだと主張する。

 Aは拾った物を私物化する人間と見做されたのは名誉棄損にあたる。

 Bは財布、三両を受け取る義務があると反論した。

 そこで越前の守忠相登場。

 忠相はくだんの三両に自ら一両加え、四両にした上で

 Aに二両、Bに二両取らせて言った事が、

 取得物を我が物にすればAは三両得たはず、それが二両になったのだから

 一両損をした。Bも同様である。そして大岡も一両出したのだから

 損をしている。三方両損、恨みっこなしだ。

 というのがこのお話の裁きです。

 これは裁きに於いて規範、要はルールが欠落しているという点です。

 もし、判例・・・となれば、町民は同じ事をし同じ裁きを受ける・・・

 大岡裁きは、法の一貫性はなく、公私混同、パフォーマンス

 だったのが説として語られているようです。

 子供のおやつを喧嘩しないように分け与えているわけじゃないですから

 子供だましのように思えて仕方ありません。

 あまりにも最悪な判決で有名なお話でした。

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                           E・Tadokoro

 

 
 

 

   
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